会員・組織

会員

SAJ会員登録(外部リンク)

伊勢スキー協会 組織

会長 山中 一五三(伊勢スキークラブ)

理事長 奥田 敏博(伊勢スキークラブ)

理事 坂谷 久(雪団五十鈴)

事務局 中西 康之(雪団五十鈴)(市体協評議員を兼務)

事務局連絡先mail skiise(アットマーク)yahoo.co.jp (中西宛)

事務局連絡先電話 080−3632−5509  (中西宛)


伊勢スキー協会規約

第1章 総 則

(名称及び事務所)

第1条 本会は伊勢スキー協会と称し、事務所を市内で理事会の指定する所に置く。

(目 的)

第2条 本会はスキー・スノーボードを通じ、市民等の体力向上及び相互の親睦を計ると共にスキー・スノーボード技術を市民等に普及発展させることを目的とする。

(事 業)

第3条 本会は前条の目的を達成する為に次の事業を行う。

  1 三重県スキー連盟、伊勢市体育協会の行う事業への協力

  2 練習会(技術力向上)

  3 競技会(種目普及)

  4 その他スキー・スノーボードの発展普及向上に必要と認めた事業

第2章 組 織

(組 織)

第4条 本会は次の会員で組織する。

  1 伊勢市を本拠地として活動する団体会員。

  2 伊勢市在住者が役員を務める団体会員。

  3 前項以外のものでも本会の目的に賛同し、本会の発展に寄与する意思のある団体会員。

第3章 会 員

(会 員)

第5条 会員は次の権利と義務を有する。

  1 会員は、定められた会費を納入しなければならない。

  2 会員は、協会主催の全ての事業に参加することができる。

  3 会員は、SAJ(公益財団法人全日本スキー連盟をいう。以下同じ。)及びSAM(三重県スキー連盟をいう。以下同じ。)の所属団体とならなければならない。

(入 会)

第6条 本会の会員となる為には入会届を理事長に提出し、会長の承認を以って決定する。

(退会等)

第7条 退会しようとする者は、退会届を理事長へ提出しなければならない。

第8条 会員が次の各号に該当する時は、総会の審議により会員の資格を失うものとする。

  1 会費を1年以上滞納し、またその後に於いても納める見込みのない団体会員。

  2 会の名誉を著しく傷つけ、また会の規律を著しく乱す行為のあった団体会員。

 二 一時的に休会しようとする団体会員は、その旨を理事長に申し出なければならない。この場合、復帰の申し出があるまで、会員の資格は停止する。

第4章 役 員

(役 員)

第9条 本会は次の役員を置く。

  1 会 長    1名

  2 副会長    若干名

  3 理事長    1名

  6 理 事

  7 会計・総務  2名以内

  8 会計監査   2名以内

  9 事務  若干名

第10条 本会は、名誉会長、名誉会員、顧問及び参与を置くことができる。

  1 名誉会長   1名

  2 名誉会員   若干名

  3 顧 問    若干名

  4 参 与    若干名

(役員の資格)

第11条 役員のうち、理事となる為には志願書を理事長に提出し、会長の推薦を経て理事会に於いて決定する。

(役員の職務)

第12条 本会の役員の職務は次の通りとする。

  1 会長は、本会を代表し会務を総理する。

  2 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する。

  3 理事長は、理事会及び常任理事会を代表して会務を執行する。

  5 理事は、理事会で決議された事項を執行する。

  6 理事は、理事会を構成し本会の重要事項を審議決定する。

  7 会計は、本会の出納事務を担当する。

  8 顧問、参与は、本会の重要事項に関し、会長の諮問に応じ総会、理事会に出席し意見を述べることができる。

  9 会計監査は、本会の出納事務を監査する。

 10 事務は、SAM及び伊勢市体育協会からの事務連絡および本会内の事務連絡を担当する。

(役員の選出)

第13条 本会の役員委任選出は次による。

  1 役員(理事を除く。)は、第11条により決定した理事で構成される。

  2 会長、副会長及び会計監査は、理事会で推薦し決定する。 ただし、候補者多数の場合は選挙を以って決定する。

  3 理事長、副理事長及び理事は、理事会の互選とし会長之を委嘱する。ただし、候補者多数の場合は選挙を以って決定する。

  4 会計及び事務は理事長が指名する。

(任 期)

第14条 本会の役員任期は次による。

  1 理事は、本人からの申し出がない限り継続する。

  2 役員(理事を除く。次号において同じ。)の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

  3 役員は、任期満了後も後任者の決定するまでその職務を行う。

第5章 会 議

(総 会)

第15条 総会は、毎年1回開催し、次の事項を審議及び決定する。

  1 予算及び決算

  2 事業報告及び事業計画

  3 その他議決を必要とする重要な事項

 二 総会は、会長が招集する。なお、会長が必要と認めたときは臨時総会を招集することができる。

(理事会)

第16条 理事会は、毎年1回開催し、次の事項を審議及び決定する。

  1 役員の選出

  2 役員の改廃

  3 その他審議または議決を必要とする重要な事項

 二 理事会は、会長が招集する。なお、本会の当面する事項を処理するために、会長は必要に応じて理事会を開催することができる。

(決 議)

第18条 会議の決議は、出席者の過半数により決定する。

第6章 経 費

(経 費)

第19条 本会の経費は会費、補助金、寄付金及びその他の収入を以って支弁する。

第20条 本会の会費は次による。

  1 本会の会費は、総会により決定される。

第21条 本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。

第7章 附 則

第24条 本規約は、平成27年2月10日より執行する。

     (平成30年10月1日 改正)